はじめに
運行管理者の資格は自動車運送事業に於いては無くてはならない資格の一つですが、資格の取得後に運行管理者として選任され運行管理の業務を続けるためには様々な取り決めがあります。その取り決めについて以降で説明していきます。
運行管理者の選任
自動車運送事業者は運行の安全確保に関する業務を担当する運行管理者を選任しなければならない。また、1つの営業所で運行管理者を複数選任する場合は統括運行管理者を1名選任しなければならない。
運行管理者になるためには、運行管理者試験に合格する必要があります。
運行管理者の受験資格は、1年以上の運行管理補助者としての実務経験を有する者、若しくは基礎講習の受講を修了している者。
運行管理試験に合格したら必ず3か月以内に運行管理資格者証の交付申請を行うこと!!
3か月を過ぎてしまうと合格が無効になります。
運行管理者資格の有効期限
運行管理者資格者証に書かれている内容をよく見てみると有効期限に関する記載はどこにもありません。つまり、一度取得してしまえば一生有効であるということです。即ち、更新手続きは存在しません。しかし、専任者として運行管理の仕事に携わるためには2年に一度の講習を受講しなければなりません。そして注意しておかなければならないことは、法令違反等があれば国から返納命令が下されることがあります。
「講習の受講!」「法令順守!」
運行管理者資格者証の返納
国から返納命令が下されるケース
運行管理者自らが事業自動車を運行した場合の違反行為(酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物使用運転、無免許運転、ひき逃げ、重大事故等)
運行管理業務中にドライバーの違反行為の容認・隠ぺい。及びドライバーへの過積載やスピード違反等の指示。
運行管理者の名義貸しや運行管理者資格者証の不正取得。
欠格期間5年!!
運行管理者資格者証の再交付
氏名変更、汚損、破損、亡失の場合、再交付申請を行うことにより運行管理資格者証の再交付を受けることができる。(亡失以外は旧資格者証との差し替えになります。)
申請に必要な書類
・運行管理者資格者証 訂正・再交付申請書
・手数料 (収入印紙 ¥270)訂正申請の場合は無料
・本人確認書類 運転免許証の両面コピー又は住民票の写し(コピー不可)又は戸籍抄本(コピー不可)
・現所有の運行管理者資格者証(亡失時は除く)
・返信用封筒(A4) \460 切手貼付(簡易書留) 返信先記入 窓口で受取りの際は不要。
交付までの期間
申請を受理してから1カ月程度。窓口申請を行っても当日交付はされません。
申請書ダウンロード先
まとめ
運行管理者の資格は一度取得してしまえば一生使えます。運行管理者に選任されたら2年に一度の一般講習の受講を忘れないようにして、法令順守で大切に扱いましょう。