はじめに
自動車運送事業者は車両の保有台数に応じて運行管理者を選任しなければならない。
選任された運行管理者が継続して運行管理業務を維持するためには、一定のサイクルごとに講習を受講しなければなりません。
講習の種類
運行管理者に関する講習には下記にあげる3種類の講習があります。
・基礎講習
(1)運行管理者になる者が運行管理者試験を受けるためには基礎講習を受講しなければならない。
(2)運行管理者の「補助者」になる者は基礎講習を受講しなければならない。
・一般講習
運行管理者が継続して運行管理業務を維持するためには、一定のサイクルごとに一般講習を受講しなければならない。
・特別講習
重大事故又は法令違反により行政処分を受けた営業所で選任された運行管理者は特別講習を受講しなければならない。
一般講習
既に運行管理者として選任されている者は2年度ごとに1回、一般講習の受講が義務付けられています。また新たに選任された者は選任された年度内に1回受講、以降2年度に1回受講しなければならない。
・受講内容
受講時間は5時間で以下の内容
★自動車運送事業に関する法令
★道路交通に関する法令
★運行管理の業務に関すること
★自動車事故防止に関すること
★自動車運転者の指導及び監督に関すること
★その他運行管理者として必要な事項
★終了試問および補習
申し込み
運行管理者指導者講習の申し込みはインターネット予約システムを利用して申請します。
その他の運行管理者講習認定機関でも受講可能です。
日程・会場
一般講習受講忘れ
受講義務違反は自動車等使用停止処分(行政処分)を受ける可能性があります。行政処分を受けた営業所の運行管理者は特別講習を受講しなければなりません。
特別講習の受講対象となった営業所の運行管理者は、2年連続して一般講習を受講しなければなりません。
平成24年4月から運行管理者講習の受講通知が廃止されました。そのために、自動車運送事業者が選任した運行管理者の受講履歴を把握して管理しなければなりません。受講忘れの防止には自分自身でも管理が必要です。
まとめ
一般講習の受講サイクルは2年に1回ではなく、2年度に1回のサイクルです。受講月1月~3月は前年扱いになりますので翌々年の3月までに受講。4月の受講は2年11か月までに受講(最長)