運行管理者とは
自動車運送事業者(トラック、バス、タクシー)は、安全かつ確実な輸送を行うため、法律に基づいて乗務員の勤務時間や運行を管理監督するための責任者で法律で定められた国家資格者である。
また、車両の保有台数によって運行管理者の人数が定められています。
仕事の内容
・乗務割の作成(配車)(運行指示)
・乗務記録の管理(タコグラフによる法定速度や長時間運行、休憩時間等の管理)(乗務日報の管理)
・乗務員の健康管理(休憩、睡眠施設の保守管理・始業前、始業中間、始業後の点呼)
・乗務員の指導監督等(違反行為に対する指導や教育、事故等の対策)
・事故報告
詳細については、運行管理規定を参照してください。
運行管理者になるには
平成2年12月に運行管理者の資格要件が大幅に改定され、狭き門へとなりつつあります。
それまでは、試験は実施されず、最短では(1年の実務経験+講習の受講)又は、(3年の事業用自動車の乗務経験+講習の受講)で運行管理者になることが可能でした。それ以外では、(3年の実務経験のみ)又は、(7年の事業用自動車の乗務経験のみ)で運行管理者になることが可能でした。
改定後では
2つの方法があり、ひとつは、運行管理業務の実務経験が5年以上、かつ既定の講習を5回以上受講すること。もうひとつは運行管理者試験に合格することです。
運行管理者試験を受けるには、1年以上の運行管理業務の実務経験又は基礎講習の受講が必須の条件になります。
運行管理試験には2種類あり、貨物自動車運送事業者の試験と旅客自動車運送事業者の試験にわかれます。
メリット
運送業界は幅も広くこの資格はなくてはならない資格で、需要も高く就職や転職に非常に有利になります。また、昇進や昇格にもつながり、昇給が見込め管理者として長期に仕事ができるようになります。
まとめ
運送業界の中でも乗務員とは違い派手さはないが、陰で支える縁の下の力持ちといえるのではないでしょうか。支える人たちがいて、はじめて運送業界が成り立っているといっても過言ではありません。そんなスペシャリストの仕事をあなたも、目指してみてはどうでしょうか。
決して損はないと思います。私自身は、50歳半ばを過ぎてからこの資格を手に入れましたが、残念ながら定年までにこの資格を生かすかとができませんでした。
しかし、第2の人生においてはこの資格者の需要も多く、この先の仕事でじゅうぶん生かせることができるとおもいます。