はじめに
道路を使用して運送事業を営む事業者は車両の保有台数に応じて一定数の運行管理者を備えなければならない。
平成2年12月に貨物自動車運送事業法が施行され、運行管理者試験が国家試験として創設された。
運行管理者に選任され運行管理者としての業務を行う者は、事業用自動車の運転者が安全確実に運行が出来るように管理しなければならない。
運行管理者の種類
運行管理者には、事業の種別(貨物・旅客)によって分けられ、それぞれの種別に応じた運行管理者を備えなければならない。
運行管理者(貨物)
トラックやバンなどを使用して貨物を有償で運送する事業者で、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業がある。
そのうち、貨物軽自動車運送事業者以外は車両の保有台数に応じて一定数の運行管理者を選任しなければならない。
運行管理者の主な仕事
乗務員が安全で確実な運行ができるように指示、管理をする仕事。
【内容】
・乗務割の作成(配車)(運行指示)
・乗務記録の管理(タコグラフによる法定速度や長時間運行、休憩時間等の管理)(乗務日報の管理)
・乗務員の健康管理(休憩、睡眠施設の保守管理・始業前、始業中間、始業後の点呼)
・乗務員の指導監督等(過積載、貨物の積載方法、違反行為に対する指導や教育、事故等の対策)
・事故報告
運行管理者(旅客)
バスやタクシーなどを使用して旅客を有償で運送する事業者で、一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス)、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー、ハイヤー)、一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス、乗合バス)、特定旅客自動車運送事業(送迎バス、介護輸送)がある。
それぞれの事業者において、運行管理者を選任しなければならない。
運行管理者の主な仕事
乗務員が安全で確実な運行ができるように指示、管理をする仕事。
【内容】
・乗務割の作成(配車)(運行指示)
・乗務記録の管理(タコグラフによる法定速度や長時間運行、休憩時間等の管理)(乗務日報の管理)
・乗務員の健康管理(休憩、睡眠施設の保守管理・始業前、始業中間、始業後の点呼)
・乗務員の指導監督等(乗車定員の遵守、違反行為に対する指導や教育、事故等の対策)
・事故報告
運行管理者になるには
運行管理者になるには二つの方法があり、一つは運行管理者試験に合格する事でもう一つは事業用自動車の安全運行管理業務の実務経験が5年以上あり、規定の講習を5回以上受講している者。
運行管理者試験を受けるためには、1年以上の実務経験を有するか、基礎講習の受講を終了しなければ受験できない。
難易度
平成2年12月の運行管理者試験導入時から比べると年々難易度が高くなってきています。しかし、勉強方法によっては案外簡単に取れてしまうことも事実です。
私自身も50歳半ばを過ぎてから独学で受験をして、一発で合格を手にしました。
勉強方法には、独学以外に通信講座などのサポートがしっかりついたものもあり、より合格へと近づきます。
究極は、試験を受けないで運行管理業務を5年以上経験して、規定の講習を5回以上受講すれば運行管理者の資格を手にすることができます。
取得期間
試験による取得
基礎講習:3日間(1年以上の実務経験があれば受講不要)
勉強時間:2~4週間程度(無理をしない程度の独学)
試験は1年に2回ありますので、日程をうまく調整すれば1ヵ月程度で取得が可能です。
通信講座などを利用すると少し時間が長めにかかります。
実務経験を積んだ取得
5年以上の実務経験
規定の講習を5回以上受講
まとめ
運行管理者は自動車運送事業を支える上で、なくてはならない重要な資格者で責任の重い仕事であることがわかります。
長きにわたり出来る仕事で、それなりにやる気が出るスペシャルな仕事であることから魅力的でもあります。
運行管理者の資格を取得する事で昇進や昇格、昇給を目指すことも可能になります。あなたも運行管理者の資格を手にされてはどうでしょうか。