はじめに
自動車運送事業で運行管理に関する業務を始める前に、まずは運行管理者指導講習の基礎講習を受講して運行管理業務の基礎知識を身につけることから始まります。そして運行管理補助者として選任されれば、はれて運行管理業務を行うことができるようになります。それから、5年間の実務経験を積むか、運行管理者試験に合格することで運行管理者になることができます。
ただし、5年間の実務経験を経て運行管理者になるには5回以上の運行管理者指導講習の修了が必須となります。
講習の種類
運行管理者指導講習には、運行管理業務等の必要な基礎知識を習得するための基礎講習と、運行管理者または補助者として既に選任されている者が定期的に受講する一般講習と、重大事故により運輸支局から通達を受けた者、法令違反等により処分を受けた者が受講する特別講習の3種類があります。
基礎講習
自動車運送事業者の運行管理者または、運行管理補助者に選任されるためには基礎講習の受講が必須であり、ここがすべてのスタートラインとなります。
基礎講習は連続3日間で合計16時間の受講。(注)遅刻・早退は一切認められない。
受講終了時に以下の基礎講習受講終了証書と運行管理者等指導者講習手帳を受け取る。
受講内容
自動車運送事業に関する法令【2時間】
道路交通に関する法令【2時間】
運行管理の業務に関すること【4時間】
自動車事故防止に関すること【2時間】
自動車運転者の指導教育に関すること【2時間】
自動車運転者の適正管理に関すること【3時間】
その他運行管理者として必要な事項【1時間】
以上の内容の合計16時間を3日間で受講する。
申し込み
受講申し込みはインターネット予約システムを利用して申し込みます。
日程・会場
NASVA(自動車事故対策機構)と国土交通省の認定事業者のどちらでも受講可能です。
基礎講習受講のタイミング
運行管理者の補助者になろうとする者は、補助者として選任される前に受講しましょう。
運行管理者試験を受験して運行管理者になろうとしている者は、できれば試験に近い日程を選ばれて受講されるのがベストです。
万が一、一度失敗されても試験は1年に2回ありますので半年後を目指しましょう。次回で確実に取るためには通信講座を受けることも視野に入れてもよいと思います。
まとめ
私自身、運行管理者資格を取得する事になったのは、会社からの要請があり、運行管理者の資格と危険物乙4の資格を取得しないと昇格できないといわれ、急遽1年で二つの資格を取ることになりなんとか二つとも取得に成功しました。(50歳半ば過ぎでした。)
運行管理者基礎講習、ここからがあなたのスタートラインです。